freeeサインのような電子契約サービスでは電子サインや電子署名を使って契約を締結させます。
その際に出る疑問が電子サインと電子署名の違いやそれぞれの利用シーンです。
結論からいうと、freeeサインでは基本的には電子サインで契約を締結させますが、契約書の真正性を長期間担保させたい契約の際に電子署名を利用するのがおすすめです。いわゆる電子サインよりは法的効力が強くなるのが電子印鑑の利用。
この記事ではさらに詳しくfreeeサインでの電子サインや電子署名の違いやそれぞれの利用シーンについて調べました。

freeeサイン電子署名の利用料金とやり方について
freeeサインでは電子署名は無料で使えるわけではなく、利用できるプランと利用料金がかかります。
freeeサインの電子署名を利用した場合、契約書の真正性を長期間担保することができます。後述しますが、「タイムスタンプ」と「メール認証」を用いて電子契約の有効性を担保する用途であれば電子サインの利用で十分です。
freeeサインで電子署名を利用できるプランと利用料金
freeeサインで電子署名を利用できる法人プランです。
法人プランにはStarter、Standard、Advance /Enterpriseプランがありますが、全てのプランで電子署名利用可能です。
- 利用可能プラン
Starter、Standard、Advance /Enterpriseプランで利用可能
また料金は、電子署名1通につき220円(税込)が利用料金となります。
- 電子署名の利用料金:
220円(税込)/1通
また料金の発生は、 電子署名を用いた送信を1通送信するごと発生します。相手方の人数が1名の場合は署名・合意されたタイミングで、相手方の人数が2名以上の場合:最初に合意されたタイミングで料金が発生します。
一方で個人事業主向けプランのスターター、スタンダード、アドバンスプランでは電子署名は利用はできません。
- 利用不可プラン
スターター、スタンダード、アドバンスプランは利用不可
freeeサインでの電子署名のやり方
freeeサインでの電子署名のやり方です。





\電子署名が使えるfreeeサインの/
電子署名と電子サインの違いついて
一般的な電子署名と電子サインの違いについて
freeeサインで電子署名を使う際に知っておきたいのは、電子サインとの違いについてです。
一般的に「電子署名」は本人性と非改ざん性が担保でき、法的効力が強固なものです。具体的には電子署名は公開鍵暗号技術を利用して、電子証明書が発行されたもの、署名者が誰であるかを確認し、文書の改ざんを防止するために利用されます。
一方で「電子サイン」は、簡易的な署名、サインをする方法。 電子契約サービスが用意した簡易的なものから、印影登録機能によって自社で作成した電子印鑑なども含まれます。本人性と非改ざん性を保証していない電子サインで、電子署名ほどの厳密な仕組みではないものを言います。
freeeサインの電子署名と電子サインの違いについて
freeeサインにおいても電子署名と電子サインを利用することができます。
電子サインはデフォルトで、電子署名はスタータープラン以降で使えるのでオプション的に使えるイメージです。
freeeサインでは以前まで「タイムスタンプ」と「メール認証」を用いて電子契約の有効性を担保する「電子サイン」タイプのみ採用していました。
電子署名の普及を鑑みてサイバートラスト株式会社が提供する「iTrust リモート署名サービス」を用いることによって、電子署名を付与することが可能となりました。
このことにより、契約を契約者の表記と契約時刻が文書PDFファイル上の署名パネルに記載されます。タイムスタンプと併せて確認することで、「いつ・なにを・誰が」契約したものかを確認できます。
freeeサインの電子署名機能を利用すると、電子署名とタイムスタンプを組み合わせた長期署名規格(PAdES)に対応した長期署名も付与されるため、契約した契約書の真正性を長期間担保することができます。

freeeサインでの電子署名と電子サインの使い分け
電子署名と電子サインは用途やコストが異なるため使い分けすることをおすすめします。(freeeサインでは電子署名220円/通)
考え方としては、電子サインは角印や社印のように認印を利用するようなイメージで使うことがおすすめです。
一方で、電子署名は印鑑証明と一緒に使うような印鑑登録済みの印鑑を利用するようなイメージです。
以下に挙げる契約のような、より法的効力が強固なものが必要な場合は電子署名の利用がおすすめです。
- これまで取引のない新たな取引先との契約
- 高額な金額で取引する契約
- 訴訟などに発展するリスクがする契約
- 社内で前例のない内容を含む契約
取り扱い金額が大きくなったり、規模の大きい取引の場合、それだけ訴訟のリスクも高くなり、契約書の法的効力の有無が問われる可能性もあります。またこれまで関係性のない取引先と契約の場合、関係性のある取引先よりも訴訟リスクは一般的にあがると考えられます。もちろん契約の不備や訴訟がないにこしたことはありませんがいざという場合のために、上記のような契約では電子印鑑で契約がおすすめです。
